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4月の広報テーマ(住宅用火災警報器の設置・維持管理、たき火からの出火防止)

4月の広報テーマ(住宅用火災警報器の設置・維持管理、たき火からの出火防止)

[カテゴリー:お知らせ
[更新日:2019年03月22日]

 毎月、季節やその時々で話題になる防火・防災にまつわるテーマをお届けします。

 4月の広報テーマは、「住宅用火災警報器の設置・維持管理」と「たき火からの出火防止」です。

住宅用火災警報器の設置・維持管理

 新年度が始まる4月は、新生活がスタートする方も多いと思います。

 この機会に、ご自宅の整理整頓とともに、住宅用火災警報器を確認しましょう。

 住宅用火災警報器は、火災発生時の逃げ遅れを防ぐため、消防法によりすべての住宅の寝室、階段の上部(寝室が2階以上にある場合)等設置が義務化されています。

 設置がまだお済でないご家庭は、ご自身と大切なご家族の命を守るために、早急に設置しましょう。

 また、すでに設置のご家庭も、電池切れがないか等、定期的に点検をしましょう。

 住宅用火災警報器について詳しくはコチラ→https://www.shobo.koriyama.fukushima.jp/bousai/bouka/000057.html
火まもり君(住宅用火災警報器).png

たき火からの出火防止

 この時季は徐々に暖かい日が多くなるとともに、農作業等で「たき火」や「火入れ」をする機会が多くなりますが、それに比例して『たき火等からの火災』が非常に多く発生します。

 昨年度は、たき火が原因で15件の火災が発生しました。

 ちょっとした火種でも、空気が乾燥していることから、あっという間に燃え広がり、時には山火事まで発展してしまったり、近くの建物に延焼してしまうこともあります。

 たき火等からの出火を防ぐために、次のことを守りましょう。

大きく燃え広がらない措置をする
まわりに燃えやすいものがある場所では行わない
風が強い日は行わない
事前に消火の準備をする
完全に火が消えるまで絶対にその場を離れない

 なお、家庭や事業所などでの焼却設備を用いないゴミの焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。

例外的に農家などが行う小規模な焼却は認められていますが、その場合も消防署への届け出が必要です。

 届出様式はコチラ→【様式】火炎とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書.doc

 届出に関するお問い合わせは、(郡山消防署:024‐923‐0119)もしくは(田村消防署:0247‐82‐1200)にお願いします。
火まもり君(たき火).png

一人ひとりが注意するとともに、地域で協力し、火災のない安心して暮らせるまちを作りましょう。



お問い合わせ

消防本部 総務課

〒963-8877 郡山市堂前町5番16号

TEL:024-923-8171

FAX:024-923-1228

E-mail:


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