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震災時等における臨時的な危険物の貯蔵・取扱いの実施計画の受付について

震災時等における臨時的な危険物の貯蔵・取扱いの実施計画の受付について

[カテゴリー:お知らせ
[投稿者:予防課]
[更新日:2020年10月29日]

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの運用を開始しました

 震災時など大規模な災害が起きた際には、停電時の非常用発電設備や災害復旧車両の燃料としてガソリンや軽油などの需要が高まる一方で、危険物を扱う施設や交通インフラが被害を受けることにより、十分な供給ができない事態も予想されます。

 そこで本組合では、大規模災害時に燃料の補給などが必要な官公庁や事業所に対して、危険物の「仮貯蔵・仮取扱い」の実施計画を事前に受け付け、有事の際の短期的な危険物の貯蔵・取扱いを速やかに承認できる制度を導入しました。これはあらかじめ消防本部と協議を行い、安全対策や必要な資器材の準備方法などを定めた実施計画届出書を作成し提出しておくことで、申請から承認までの期間が、大幅に短縮されるものです。

危険物の仮貯蔵・仮取扱いとは?

 消防法令で定められた数量(指定数量)以上の危険物の貯蔵・取扱いは、許可を受けた危険物施設以外の場所では行うことができません。ただし、消防法第10条第1項ただし書きの規定に基づき、消防長の承認を受けた場合は、10日以内に限って、危険物の一時的な貯蔵・取扱いを行うことができます。これを危険物の仮貯蔵・仮取扱いといいます。

東日本大震災・熊本地震では...

 ガソリンや灯油、軽油といった危険物は、私たちの生活に密接に関わっており、いまや欠かすことのできないものとなっています。

 東日本大震災や熊本地震では、ガソリンスタンド等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたことから、通常時の危険物の取扱いが困難になりました。

 そのため、危険物の貯蔵・取扱いも平常とは異なる対応が必要となり、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプを用いて給油を行ったり、救援物資等の集積場所での危険物の貯蔵など仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。

ドラム缶.png

実施計画届出書の内容と提出の手続

 実施計画届出書の届出様式(下記からダウンロードできます)に、実施予定場所の案内図、敷地内配置図、安全対策、資器材の準備方法、その他必要な資料等(協議により)を添付してご提出ください。提出の際は、正副2部ご用意ください。

フロー.png

書式のダウンロード

【事前計画書は】震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画届出書.docx
【リーフレットは】リーフレット.pdf
【運用要綱は】震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等に関する運用要綱.pdf


お問い合わせ

消防本部 予防課

〒963-8877 郡山市堂前町5番16号

TEL:024-923-8172

FAX:024-921-8777

E-mail:


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