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消防法令に基づく申請書などへの押印を省略します

消防法令に基づく申請書などへの押印を省略します

[カテゴリー:お知らせ
[投稿者:予防課]
[更新日:2021年03月08日]
 

 本組合では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と将来的なデジタル行政の推進を図るため、予防分野における消防法令に基づく申請書などへの押印を省略することとしました。

 また、住民の皆さんと事業者の皆さんの利便性向上のため、一部の申請書などについては電子メールで受け付けることも可能としましたので併せてお知らせします。

 なお、申請書等の提出に当たっては以下の点にご留意いただきますようお願いします。

押印の省略について

 必要に応じて、担当者から申請書等の真正性を確認するため、電話にて連絡することがありますので、連絡先を忘れずに記載してください。

電子メールによる申請書等の提出について

 消防本部予防課、郡山消防署、田村消防署への電子メールによる申請書等の提出先は以下のとおりです。

消防本部予防課

 uketuke-yobo@shobo.koriyama.fukushima.jp

郡山消防署予防係

 uketuke-koriyamasyo@shobo.koriyama.fukushima.jp

田村消防署予防係

 uketuke-tamurasyo@shobo.koriyama.fukushima.jp

 

 上記の分署等への提出については、組合ウェブサイト「各署所所在地一覧(クリック)」から該当する分署等を選択し、電子メールに送信してください。

電子メールによる受付を可能とする申請書等について

 電子メールで申請書等を提出する場合は、原則、5枚程度までの申請書等に限らせていただきます。

 主な申請書等については以下のとおりです。

 

 〇消防用設備等・特殊消防用設備等点検結果報告書

  ※設置されている全ての消防用設備等などの点検内容に不良個所がなく、点検票を省略して消防署へ報告する場合に限る。

 〇防火・防災管理者選任(解任)届出書

 〇統括防火・防災管理者選任(解任)届出書

 〇消防訓練実施(計画)報告書

 

 その他の申請書等に関しては、最寄りの消防署などにお問い合わせください。

留意事項

到達した申請書等の取扱いについて

 原則として電子メールを受信した日

 ただし、金曜日の17時15分以降、土曜日、日曜日、祝日に受信した場合は、次の平日に到達したものとして取り扱いますのでご了承願います。

副本の取扱いについて

 電子メールによる提出の場合、原則、副本の返却はいたしません。

 副本が必要な場合は、郵送による提出をお願いします。 

 ⇒ 郵送による消防関係書類の提出はコチラを確認してください。

防火管理台帳への保管について

 防火管理者の選任が必要な防火対象物では、防火管理台帳を作成することになりますが、電子メールで申請書等を提出した場合は、副本の返却を行いませんので、送信メールと提出した申請書等のファイルデータを出力し、防火管理台帳へ綴ってください。



お問い合わせ

消防本部 予防課

〒963-8877 郡山市堂前町5番16号

TEL:024-923-8172

FAX:024-921-8777

E-mail:


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