住宅用火災報知器について

よくある質問

住宅用火災報知器について



質問:なぜ、住宅用火災警報器の設置が義務化になったのですか?
回答:住宅で火災発生した時の「逃げ遅れ」を防ぐことで大切な命を守るため、すべての住宅での住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

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質問:住宅用火災警報器は、どこにつけるのですか?
回答:就寝に使用する部屋の天井又は壁に設置します。
その部屋が2階にある時は、階段上部の天井又は壁に設置します。

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質問:台所にも設置しなければならないのですか?
回答:本組合の条例で設置の義務はありませんが、火気などを使う機会が多い場所ですので、万が一に備えて設置を推奨しています。

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質問:罰則はあるのですか?
回答:罰則規定はありませんが、火災から大切な生命や財産、家族を守るためにも、設置しましょう。

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質問:目や耳が不自由な方のための装置はありますか?
回答:光、音、振動で火災を知らせる補助警報装置があります。
ご使用の際は、補助警報装置と接続可能な火災警報器を選ぶ必要があります。

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質問:階段が吹き抜けの場合は、どこに設置すればいいですか?
回答:火災の煙を有効に感知できる位置に設置します。

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質問:ゴミ等を燃やす際の規制について教えてください。
回答:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって、例外を除き禁止されています。本組合火災予防条例で「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」をしようとする者は、消防署長へ届出することとなっていますが、各市町村によって規制が異なるため詳しくは、各市町村の担当係へ問い合わせ願います。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により次の場合は特例が認められています。
● 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却。
● 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却。
● 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。
● 農業、林業又は漁業を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの。

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