予防関係(危険物係)

よくある質問

予防関係(危険物係)



質問:危険物の取扱作業の保安に関する講習会(保安講習)について教えてください。
回答:危険物取扱者免状を所有し、現に危険物施設において危険物取扱作業に従事している方は、定期的に保安講習を受講しなければなりません。
免状の交付を受けた日又は、保安講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内ごと、並びに免状交付後新たに危険物施設において危険物取扱作業に従事することになった日から1年以内に受講する必要があります。
※ 詳しくは、(一社)福島県危険物安全協会連合会(024-522-1848)、最寄の消防本部、消防署、基幹分署等に問い合わせてください。

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質問:危険物施設には、必ず危険物取扱者免状の交付を受けている者がいなければなりませんか?
回答:危険物施設で危険物取扱作業をする場合には、危険物取扱者免状の交付を受けている者が取り扱わなければなりません。
また、危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合には乙種又は甲種危険物取扱者が立ち会う必要があります。

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質問:危険物取扱者試験について教えてください。
回答:日程、受験資格、試験場所、受験願書等の詳細については(一財)消防試験研究センター福島県支部(024-524-1474)に問い合わせてください。
なお、受験願書は、最寄の消防本部、消防署、基幹分署等に備え付けてあります。
※ 危険物取扱者試験を受験される方のうち『乙種第4類』を対象にした試験準備講習会を開催する場合がございますので、郡山地方消防防災協会(024-921-8781)へ問い合わせください。
※ リンク集に郡山地方消防防災協会のホームページがあります。

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質問:危険物取扱免状の書換・再交付申請について教えてください。
回答:次の項目に変更が生じた場合には書換えが必要です。
〇本籍地の変更(同一都道府県内の転籍は除く)
〇氏名の変更
〇写真の撮影日から10年を経過した場合
免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合には、再交付を申請することができます。
申請先については、書換えが、居住地もしくは勤務地の都道府県知事へ、再交付が、免状の交付を受けた都道府県知事となります。
詳細については、(一財)消防試験研究センター福島県支部(024-524-1474)に問い合わせてください。

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質問:危険物施設の設置、変更や各種届出はどのようにすればよいですか?
回答:指定数量以上の危険物施設(製造所、貯蔵所、取扱所)を設置又は変更しようとするときは、設置又は変更許可の申請危険物施設以外の場所で、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合には、仮貯蔵、仮使用承認の申請予防規程を定めなければならない事業所では、予防規程の制定又は変更認可の申請
◎届出
 〇譲渡又は引渡の届出
 〇施設の廃止届出
 〇品名・数量・指定数量の倍数の変更届出等
以上の申請等は郡山消防本部予防課危険物係(024-923-1850)に申請してください。
なお、令和5年6月1日から電子申請サービスでの受付を開始しましたので、当消防本部のホームページの電子申請・各種申請書からご利用ください。(各種申請書のダウンロードも可能です。)

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